題:我が国の寄附税制に関する質問主意書
主要国の寄附金に関する税制において、優遇される団体数は、米国が二〇〇六年で百六万四千百九十一団体、英国が二〇〇七年末で十六万九千二百九十九団体、日本では、指定寄附金五百七十四団体(平成十八年度)、特定公益増進法人に対する寄附金二万六百六十二団体(平成十八年四月一日現在)、認定特定非営利活動法人に対する寄附金八十七団体(平成二十年六月一日現在)にすぎない。 そこで、我が国の寄附税制に関して質問する。 一 我が国の寄附金優遇団体数を最新の数値で示されたい。また、我が国の寄附金優遇団体数が他の主要国に比べ少ないのはなぜか、政府の認識を示されたい。 二 我が国の寄附金控除は、個人では総所得の四十パーセントを限度として寄附金から五千円を引いた額を控除するものと認識しているが、他の主要国では寄附金額にかかわらず所得の五十パーセントを限度としているケースもある。 少額の寄附金を幅広く募ることにより慈善事業の活性化を期待することができると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 我が国の寄附金優遇団体には、寄附金による収入総額とその支出先の報告が完全に義務化されていないと承知しているが、寄附をする側から見れば、寄附の透明性に欠けると考えられる。 したがって、寄附の透明性を高めるためにも、寄附金優遇団体に収支報告書の公表をいかなる理由があっても義務付ける必要性があると考えるが、政府としての認識を示されたい。 右質問する。 政府からの答弁書はこちらをクリックしてご覧下さい。 |