財政金融委員会の質疑録です。

参議院議員 牧山ひろえ 財政金融委員会 2009.3.24
財政金融委員会 参議院議員 牧山ひろえ
○委員長(円より子君) 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○牧山ひろえ君

 民主党の牧山ひろえです。よろしくお願いいたします。
 前回に引き続き、確定申告のお話からさせていただきたいと思います。
 先日、大臣は、自分で申告用紙を書いた方が自分と国とのつながりを感じると御答弁をされました。この点につきまして私と大臣は意見が一致しておりまして、やはり納税者は自ら税計算を行い、そして税にもっと関心を持っていただきたいという、そのように私も考えております。大臣からいいものは広い心で取り入れていきたいとの御答弁もいただきましたので、私もいいものを御提案していきたいと勇気付けられております。今日も積極的に、前向きな議論ができればと思います。
 資料一を御覧になりながら聞いていただければと思います。
 そこで、大臣に早速お伺いしたいのですが、日本のNPO制度の制度設計の詰めの作業をしたのは与謝野大臣と堂本千葉県知事であったと大臣からのお話で伺いました。日本のNPOの制度設計においては、寄附金のシステムは組み込まれずに、結果として税務当局の裁量に任せられているとの御答弁も印象的でした。
 さて、前回もアメリカを例として取り上げさせていただきましたが、アメリカの寄附文化がなぜ広まっているのかという点についてはいろいろな分析があると思います。私は、制度面がきちんとしているから寄附しやすいんだと考えております。
 御存じのとおり、アメリカは多種多様な人種が集う国ですから、一言でアメリカと言っても様々な文化が混在していると思います。ですから、寄附文化が元々あったものではあるとは言えません。むしろ寄附行為は税の制度面から整備されているものであって、この制度がきちんとしているからこそアメリカに寄附文化があるのだと思います。つまり、寄附を制度化することによって多種多様な人々によって構成されているアメリカ人一人一人の方が、寄附システムを活用することによって他人を助けることですとか自己満足の両立を図ることができると思うんです。ですから、大臣御答弁の寄附を妨げているのは税なのか文化なのかという問いかけに対して、私は、むしろ税の制度面から寄附文化をつくり出しているのがアメリカであるとお答えしたいです。
 仮に文化的な問題だとしたら、私は、前回も申し上げましたけれども、日本人はどこの国の人にも負けない思いやりを持っていると思いますので、逆に制度面の不備によって日本人が本来持つ善意を示す機会を失ってしまっているのだと考えております。
 大臣にコメントを求めたいのですが、NPOの制度設計時に寄附の制度設計については真剣に議論がなされなかったとのことですから、だったら今こそそのチャンスではないでしょうか。寄附の制度設計を再構築してみようというお考えは、お気持ちはおありでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 NPOを制度設計しましたとき、いろんな方がかかわっておりましたけれども、最終的に私が考えましたのは、法人格を取得できないで困っておられるボランティア活動の方々がたくさんおられるので、そういう意味では法人格の取得を容易にしようということでNPOのあの法案ができたわけです。
 しかし、そのときにどうしても私は避けたかったのは、やっぱり暴力団その他が仮装、隠ぺいのためにこういうNPO法人なんかを使うということは制度上断固阻止しようということと、NPOをつくったからすぐ税制上の恩典を受けられると、これもやっぱり不合理な面があるんだろうというので、これは実は二つとも法律の中で考えてそういう形になったわけです。
 しかし、先生が御指摘のように、やはり社会のために、他人のためにいい仕事をしようというときに、やっぱり個人の善意が税制上一定の恩恵を受けられるというのは決して悪いことではないと私は思っておりますが、私どももそういうことについては随分言ってきたわけですけれども、やっぱり伝統的な日本の税に対する考え方は、寄附については寄附の目的となる団体の事業等を相当精査して、やっぱり相当な社会的価値がないとそういう寄附に対して税制上の優遇を与えないと、そういう点ではなかなか日本は昔から厳しい制度を取ってきた。
 さてこれからどうするかというのは、もう一つ議論をしなければならないところであると思っております。

○牧山ひろえ君

 私も、やはりこの制度を悪用する方は避けなくてはいけない、そういう方がもしいらっしゃるとしたら悪用されないように気を付けなくてはいけない、高い認定基準をこれからも保ち続けなくてはいけないという思いは大臣と一致すると思います。
 また、大臣は前回、日本の寄附制度は文化的な要因と他の税との整合性の二つの大きな課題があり、容易に語ることはできないとおっしゃっておりました。
 仮に文化面と税制面と両方に、両面にこの問題が起因するならば、税制面の管轄と責任は大臣だと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 これだけ文化と思われるものが多様化しているときに、どの文化に対して税制上の優遇措置をとるかというのはなかなか難しい問題であります。それから、社会的ないろいろな福祉活動、慈善活動等も非常に多岐にわたっておりますので、どういう分野にそういう税制上のいろいろな措置をするか、これも判断の基準が実は非常に難しい。そこのところは考えなくてはならないんですが、そういうボランティアのほかに、やっぱり日本の伝統的な文化、新しい文化を育成するには、やっぱり予算上の措置あるいは税制上の措置、そういう両面にわたって物事が考えられていかなければならないのではないかと私は思っております。

○牧山ひろえ君

 私も大臣と同じ考えですが、文化的な面もありますけれども、税制面では是非大臣に検討していただきたいと思います。
 まず、制度面についてお話を進ませていただきたいと思います。資料二を御覧ください。
 私は、先日、個人が寄附をするときに五千円の足切り、五千円の壁によって寄附をちゅうちょしてしまうのではないかと問題提起いたしました。この点に関して大臣は事務が大変過ぎるという御答弁を終始したと記憶しておりますが、一方では税務作業の電子化が毎日進んでいる、日進月歩しているということが今の現状ですから、事務作業が電子化によって軽減されていることも事実であります。また、政府参考人の岡本さんはe―Taxが大幅に増加をいたしておりまして今後も発展させていきたいと語っておられました。大臣もお役人の方も税務作業の電子化によって事務負担が軽減されつつあるという同じ認識を示しているのです。
 ですから、手間が掛かるから五千円で足切りをするという理屈は通らなくなると思います。やはりそろそろ現行の五千円の足切り基準を千円ぐらいにしてみてはいかがでしょうかと再度提案しておきたいです。良い提案は取り入れてくださるという大臣の有り難い御答弁をいただきましたので、是非ともこの考えを大臣として受け入れていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君) 
 これは専ら事務上の問題でございまして、先生が確定申告を御自分でおやりになった場合、寄附金控除に該当するかどうかという部分を書き入れたときに千円、二千円を書いて自分の所得からそれを控除するというほどのことがあるかというので、多分これは税の実務あるいは執行上の問題から五千円ということをしてあるわけで、これは加藤主税局長に答えさせますが、五千円というのは別にこの数字が絶対というわけじゃなくて、やっぱりおおむねこの辺で足切りをしておけば事務も繁雑にならないし事務量も多くならないということで決めた、言わばアビトラリーな数字だというふうに私は思っております。

○政府参考人(加藤治彦君)
 済みません。前回も御指摘いただいて恐縮ですが、まさに今大臣から御説明させていただきました、あの五千円という数字というのはまさに決めていただく数字だと思います。
 それで、私ども、前回もちょっと申し上げたことを補足させていただきますが、事務上の問題、それは課税当局及び寄附者本人の事務上の問題もございますが、私、前回ちょっと舌足らずでございましたが、結局、寄附金控除を受けるためには、寄附を受けた団体から領収書ですとか、それから当該団体が寄附控除の対象となる特定公益増進法人等である旨の証明書の写しを発行いただかなきゃいけません。したがって、寄附を受ける側のそういう事務も含めて、全体としての事務負担ということで私、御説明をさせていただいたところでございます。

○牧山ひろえ君

 寄附される側の負担というお話についても後ほどお話をさせていただきたいと思いますが、やはり多くの方々に寄附をしたいという気持ちがある方に参加していただくためにはやはり五千円という数字はとてもハードルが高いと思います。そして、先日お話にもありましたように電子化が今進んでいるわけですから、これが不可能だということはちょっと理解に苦しみます。また、電子化がどんどん進めばより細やかな数字、本当に一円単位でいろんなものが容易に計算できる、そういう時代がやがてやってくると思うんです。ですから、いつまでも五千円じゃないとという考えに固執するのはどうなのかなと思います。
 では、これまで紙ベースで申告をしていた方にコンピューター上の電子申告に乗り換えてもらうためにはどうしたらよいか。当然ながら電子申告に乗り換えるメリットを設定するべきだと思います。この資料一を見ながら是非話を進めていきたいと思いますが、大臣又は参考人の方でも結構ですから、電子申告に切り替えるインセンティブはございますでしょうか。

○政府参考人(岡本佳郎君)
 お答えいたします。
 e―Taxにつきましては幾つかインセンティブがございますけれども、まず代表的なものといたしまして、e―Taxを利用していただいた場合に還付申告につきましては処理期間の短縮を図るということを行っております。それから第二に大きな柱として、電子認証の普及拡大のために電子証明書等特別控除などの施策を取っておりまして、こうしたことにより普及を図ってきているところであります。
 また、現在御審議いただいておりますこの法案には、電子証明書等特別控除の適用期限の延長が盛り込まれているところでございまして、今後ともe―Taxの一層の普及拡大に努めてまいりたいと考えております。

○牧山ひろえ君

 今いただいた情報、インセンティブについてですが、これで急激に利用者が増えるかどうか、これも検討する必要があると思います。賛否両論あると思うんですが、電子申告をする場合、寄附金控除額の算出時には、現行の寄附総額から五千円を引く仕組みではなく例えば千円を引くとか、民主党が提案しているようにある一定の限度額を設けた税額控除制度を設けてみるのも方法ではないかと思います。やはり納税者はよりメリットのある申告方法を選択するでしょうし、電子申告による税務の事務負担軽減も両立できるのですから行政負担の軽減にもつながると思います。
 いいことずくめだと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 インセンティブというのはこの制度が普及するまでの過渡的なものでございまして、これをどの程度にするかというのは、余りインセンティブを与えますとe申告ができない人に著しく不利になるということもありまして、まあ五千円ぐらいがいいところではないかということで決めた水準でございまして、絶対的な水準というものは実はないと思っております。

○牧山ひろえ君

 コンピューターがうまく触れない方もたくさんいらっしゃると思います。そのためには、やはり税務署でそういった方が入力作業、電子入力作業ができるように、電子申告を進めるためにももっとスタッフや税理士の人が必要だと思うんですけれども、そういった意味でもそういう状況をいろんな観点から考えていかなくてはいけないと思います。
 もう一点、総所得に対する控除限度額の件です。現行では四割となっていますが、もしかするといろいろな理由からたくさん寄附したいという方がいらっしゃるかもしれませんから、その受皿として上限を更に緩和するべきだと思います。もちろん、大臣が懸念する脱法の温床にならないために高い認定基準を保つべきだと考えますが、脱法の温床になることを避けつつ善意の受皿をつくっていかなくてはいけないと思っております。例えば、人の命にかかわることや公益性が極めて高い活動をしている団体には上限を緩和する措置をとるべきだと考えております。また、実際、現行の寄附税制において法人が指定寄附金に寄附をした額は全額損金算入という扱いになっておりますから、この提案は無理難題ではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 この限度を設けているという背景の思想は、個人が自分のお金の使い道は自分で決めていいということはあっても、やっぱり自分の好きなところだけに使われてしまうと国としては困ると。やっぱり控除をするにしても限度があるだろう。例えばこれを一〇〇%にすると話はすぐ分かるんですけれども、国の関与が全くなくなる、国民全体の意思の関与がなくなるということで、アメリカは五〇%ですから、日本も三〇から四〇に上げて、まあいいところまで来ているのではないかというふうに私は思っております。

○牧山ひろえ君

私が申し上げているのは、NPOでも本当に人の命を助けるですとか高い公益性がある、そのようなNPOを指しているわけであって、そういった高い基準を満たしている、そういうNPOは支えるべき、私は応援するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 NPOというのは、公益のためにやっていただく、自分たちの、自分の利益のためにやっていないという団体です。これは、より優遇するというのは、多分そのメルクマールは国の仕事、公の仕事の代替性をどのぐらい持っているかということによって決まってくるんだろうと私は思います。これはまさに国や地方団体がやらなきゃいけない仕事、それを代わりにやっているという場合と一般的な慈善活動というものは、多分理念の問題としては取扱いが違ってもいいのではないかと私は個人的には思っております。

○牧山ひろえ君

 是非、高い公益性のあるNPOは積極的に応援していただきたいと思います。  先ほど参考人の方から、寄附を受ける側の領収書の発行ですとか、そういった事務的な手続の懸念のお話がありましたけれども、これは具体的にどの団体から言われたことなんでしょうか。具体的な例があったら教えていただきたいと思います。

○政府参考人(加藤治彦君)
 これは一般論としてこれまで指摘されてきたことでございまして、例えば赤い羽根の共同募金のように小口の集める募金も結構ございます。そういうような場合に、赤い羽根募金に一つ一つ領収書を発行するということは実際なかなかできませんので。ただ、制度として寄附金控除制度の適用になれば当然求められれば出さざるを得ないということについて、実際問題として現場で対応ができるかどうかという議論はかねてから私ども検討の過程で議論をさせていただいております。

○牧山ひろえ君

 具体的な例がないのにそういうことをおっしゃるというお話を伺うと、何かとても消極的なお話を伺っているような感じがして残念なんですが、是非、そういった声がない限りは、少額の寄附でも受け入れてくれる、有り難く受け入れるNPOはたくさんあると思いますので、そういった方々を応援していただきたいと思います。
 また、前回ホームページについて伺いましたけれども、NPOのうち税の優遇が受けられるものをどのように拡大するか、以前から課題になっておりますとの御答弁がありました。要するに、国税庁は認定NPOの存在を広く国民に御紹介する立場にあるわけだと思います。
 前回の質問で私は、国税庁のホームページ内にある認定NPO法人名簿のページについて、せめてそれぞれのNPO法人名にリンクを張るべきじゃないか、ちゃんとどういう活動をしているか御紹介するべきではないか、そのようなお手伝いをするべきではないかと、そういう意味を込めて申し上げましたけれども、その後変更された形跡はないんですが、そういうお気持ちはないんでしょうか。

○政府参考人(岡本佳郎君)
 ホームページについてのお問い合わせがありましたので、ちょっとお答えをさせていただきます。
 そもそも、国税庁長官は、認定NPO法人として認定をいたしましたときに、その法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに認定の有効期間を官報に掲載することにより公示することとされています。また、この公示された事項に変更があったときや認定を取り消したときも同様に公示することとされております。これを受けまして国税庁では、認定NPO法人について公示したこれらの事項を広く周知するために、国税庁のホームページに認定NPO法人の一覧を掲載しているところであります。
 それ以上の詳しい事業報告とか、そういったことなんですけれども、これは分量が非常に大きくもなりますので、また制度的にも、まず所轄の税務署において認定NPO法人の事業報告書や収支計算書等を閲覧させるということにいたしております。また、御承知のように認定NPO法人自体もこれらの書類を閲覧することとされておりまして、認定NPO法人の行う広報活動と併せてこれらの制度も御利用いただきたいと考えております。
 そしてさらに、ホームページにリンクを張るぐらいはするべきではないかという御質問ございました。我々の国税庁のホームページに各種のリンクについてのお問い合わせもあるんですけれども、国税庁のホームページから個々の認定NPO法人のホームページにリンクを張ることにつきましては、法人側のホームページのアドレスを継続的に管理していく必要があるということなどの問題があることから、慎重な検討が必要と考えているところでございます。

○牧山ひろえ君

 そんな大げさな問題ではないと思います。せめてリンクを張るということは容易なことです。それによって、各ホームページはそれぞれの団体が管理しておりますから、そんなに大げさに考えなくても大丈夫だと思います。
 さて、時間の関係から前回御紹介できなかったハンガリーの事例を取り上げます。資料四を御覧ください。
 ハンガリーではパーセント法を導入しております。これは納税者が納税額の一%から二%相当を指定したNPOなどに振り分けることができる制度です。日本のふるさと納税とはお話が違いますので、ここではあらかじめ申し上げておきます。
 このパーセント法は一九九七年から始まったとのことですが、二〇〇四年には納税者の三人に一人がこの制度を利用して、何と二万三千ほどのNPO法人、団体などに寄附をしていたそうです。わずかであっても納税者が自分の税の行き先を決めることができれば納税者意識の向上にもつながりますし、結果として税を受け取る行政側も税を大切に使わなくてはいけないという良い緊張感が生まれると思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 ハンガリーの例については私全く詳しくないのでコメントができないのは残念でございますけど、一般論として申し上げれば、国の予算編成においては、政府はやはり全国の国民各層の多種多様なニーズを総合勘案、調整して予算を作成し、それを国民の代表機関である国会に提出して御審議をいただいて御承認をいただくというプロセスになっておりまして、税金を集めるときからそれが決まってしまうという制度については慎重にならなければならないと思いますが、唯一例外は、日本の場合は政党助成金じゃないかなと私は思います。

○牧山ひろえ君

 参考までに、パーセント法は九六年にハンガリーで導入されて以来、ほかにもスロバキアですとかリトアニア、ポーランド、ルーマニアなどに広まっています。国によっては税務当局が振り込み手数料を負担するなど、そういった興味深い内容になっております。ハンガリーの例は寄附金ではなく税金そのものを納める場面での事例ですが、日本においてもこうした先進的な事例を参考に考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 先生も御承知だと思うんですけれども、このハンガリーにおける一%ルールというのは、一九九〇年代に共産主義時代に没収された教会財産の返還方法として提案され、さらに、アメリカやEUから東欧のNGOに対する資金援助がだんだん小さくなってきたと、したがいまして教会や宗教団体やNGOを含む公益団体を対象として一九九七年に一%ルールというものを導入したわけで、ハンガリーの場合は特別な政治的、社会的な背景があったものと私どもは理解をしております。

○牧山ひろえ君

 資料五の私の試案で示すように、やはり選択納税についての検討をする価値があると思います。今、そういった国々だけのお話みたいなようなお話ですけれども、実はアメリカにもタックス・チェックオフという制度が連邦と州の双方にあって、納税申告時に税や寄附などの選択ができる仕組みもあります。ハンガリーだけではないんです。アメリカでも似たようなシステムがあります。日本でも実現の可能性があるんではないでしょうか。

○国務大臣(与謝野馨君)
 
牧山試案はとても良くできていると思うんですけれども、このチェックする項目が六つですけれども、恐らく実際やったら千とか二千になるんじゃないかと思って、ちょっと心配でございます。

 私の案はたたき台にしていただければと思います。  時間となりましたので終わらせていただきたいと思います。